飲酒運転の「罰則&罰金」最新情報。払えない場合や同乗者の責任はどうなる?

お酒を飲んで運転することが法律で裁かれるとわかっているのに減らない飲酒運転。
もし自分が飲酒運転をして事故をしたら…
家族がなんと思うでしょう。
あなただけの問題ではないのです。
今回は、飲酒運転の罰則と罰金の最新情報をお伝えします。
また、払えない場合や同乗者の責任はどうなるのか?
飲酒運転の罪は重い!
飲酒運転はたびたびニュースに取り沙汰されていますよね。
社会的に高い地位にある人でも飲酒運転をした時点で即時報じられ、まるで凶悪犯罪者のような扱いを受けます。
ただお酒を飲んで運転しただけなのに、どうして? と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、飲酒運転は「ただお酒を飲んで運転した」だけではないのです。
2007年より厳罰化が進み、今では、飲酒運転は悪質な犯罪の一つです。
飲酒運転による罰の重さが、それを物語っています。
なぜ飲酒運転はそこまで罪が重いのでしょうか。
それは、飲酒運転が重大な事故に繋がることが多いのが原因です。
人の命を奪いかねない状態で運転をするという行為自体が、厳罰化の理由といえるでしょう。
では、実際に飲酒運転を行ってしまった場合、どのような罰則が待っているのでしょうか。
ここでは、それを解説していきたいと思います。
飲酒運転の罰則とは?
飲酒運転は、法律上大きく二種類にわけられます。
- 酒気帯び運転
- 酒酔い運転
「酒気帯び運転」の方が「酒酔い運転」よりも罪が軽く済みます。
どちらも飲酒運転には違いないのですが、その基準はどうなっているのでしょうか。
「酒酔い運転」は「アルコールの量に関係なく、酒に酔った状態で正常な状態で運転ができなくなるおそれがある」状態を指しているとされます。
この判断は現場の警官が行い、これに該当しない状態で、吐息から1リットルあたり0.15mg以上のアルコールが検出されれば、「酒気帯び運転」となります。
また、酒気帯び運転は吐息から検出されるアルコールによって罰則が異なります。
そのラインは0.25mg。
つまり、飲酒運転の罰則は、以下の3つ分類されます。
- 「呼気1リットルあたりアルコール濃度が0.15mg以上0.25mg以下」
- 「呼気1リットルあたりアルコール濃度が0.25mg以上」
- 「酒に酔った状態で正常な運転ができないおそれがあるとき」
ではそれぞれの罰則を見てみましょう。
1.「呼気1リットルあたりアルコール濃度が0.15mg以上0.25mg以下」
この場合は酒気帯び運転と見なされ、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。
また、道路交通法により13点の点数が減らされます。
この点数はどれだけいいドライバーでも、その時点で免許停止90日の罰が課せられます。
2.「呼気1リットルあたりアルコール濃度が0.25mg以上」
アルコール濃度が0.25mg以上であっても刑事罰は変わりません。
一方、道路交通法による罰は25点の点数ですので、ほとんど倍に増加します。
この場合はすぐさま免許取り消しになると共に、2年間は免許を取ることが出来ません。
どちらも非常に重い罰ですね。
50万円以下の罰金と書かれてはいますが、初犯であれば20万円~30万円という場合が多いようです。
もちろん、だからといって軽い金額ではありませんが。
3.「酒に酔った状態で正常な運転ができないおそれがあるとき」
では、「酒酔い運転」と判断された場合はどうなるのでしょうか。
「酒酔い運転」は飲酒運転の中でも最も罰が重く、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」とされています。
また、道路交通法による罰則では35点の点数が減らされます。
この点数は、免許取り消しに加えて3年間は免許を取ることが出来ません。
酒酔い運転の場合の罰金は、おおよそ初犯の場合、70万円~80万円であることが多いようです。
同乗者も罰せられる!
飲酒運転をしてしまった本人の罰則については理解していただいたと思います。
では、同乗者はどうなのでしょうか。
仮に同乗者が酒に酔っていない場合でも、運転手が酒に酔っていたことを知った上で同乗した場合は、罪になるのです。
勿論、酒に酔ったことを知っていながら車を運転するように依頼したり、運転することを知っていながら酒を勧めたりした場合も罪となります。
以下は、同乗者の罰です。
- 運転者が「酒酔い運転の場合」は、3年以下懲役または50万円以下の罰金
- 運転車が「酒気帯び運転」の場合は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
運転者と比べると軽くはありますが、それでもかなり重いですよね。
実際のところは、酒酔い運転の場合は30万円ほど、酒気帯び運転の場合は20万円ほどの罰金であることが多いようです。
もちろんこれは素直に罰則に従った場合ですので、抵抗をしたり、二回以上飲酒運転に関わる罪を犯していたりすると、上限まで罰金を払わなければならない場合もあります。
身近に飲酒運転をしようとしている人がいるのなら、是非止めてあげてください。
一緒に乗るのは、立派な犯罪行為です。
罰金が払えない場合はどうなるのか?
飲酒運転の罪が重く、罰もそれ相応につらいものになっていることはわかってもらえたと思います。
でも実際、仮に飲酒運転をしてしまった場合、罰金を払えないときはどうなるのでしょうか。
これはどんな犯罪にも共通していて、罰金が払えない場合は刑務所での労役を課されます。
日当は5000円で、罰金を払い終えるまで働き続けなければならないのです。
例えば20万円の罰金を課された場合は、40日間、土日は基本的に休みなのでおおよそ二カ月間働かなければなりません。
内容は切手貼りや封筒作りといった単純作業ですが、労務中は刑務所や留置所にいなければならないので、当然犯罪者と同じ扱いを受けます。
では、もし一時的にお金がないという場合でも、期日までに罰金を払わなければ、強制的に2か月間の労務を行わなければならないでしょうか。
実際のところ、警察による判断である程度支払いまでの期間を伸ばしてもらったり、分割して支払うこともある程度認められているようです。
労務中であっても、家族や親族からお金の工面があり、残りの罰金額が0になれば、すぐに釈放される制度になっています。
もし罰金の支払いで困っているようなら、家族に頼ることも1つの手です。
それでも支払えないのなら、労務によって支払うという手段もあります。
罰金のせいで消費者金融に借入を行い、身を破滅させてしまっては後の祭りです。
飲酒運転の罰則まとめ
飲酒運転の罰金は飲酒した量によって異なります。
例え吐息中のアルコール濃度が低くとも、最低20万円を超える罰金はあると考えていいでしょう。
同乗者も、同様に重い罰金刑または懲役刑を課されます。
払えない場合は刑務所で封筒作りや切手貼りなどの強制労働に従事しなければなりません。
いずれにせよ、飲酒運転に関わる罰則は重くなっています。
飲酒運転の罪が重いということが知れ渡ってきた影響なのか、ある程度飲酒運転の件数は減っていますが、いまだ0にはなっていません。
なかには、1日経ったけれど酒気帯び運転で捕まったという事例もあります。
寝て起きたからといって、必ずしも全ての血中アルコールが分解されるわけではありません。
お酒を飲んだときは、最低でも24時間は車に乗らないようにしましょう。